犯罪捜査規範 第67条(告訴事件および告発事件の捜査)
- 告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。
- 一ぶ告、中傷を目的とする虚偽または著しい誇張によるものでないかどうか。
- 二当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。
この条文の基本情報
告訴事件および告発事件の捜査とは何ですか?
定義告訴事件および告発事件の捜査とは、犯罪捜査規範第67条に定められた規定で、「告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第67条(告訴事件および告発事件の捜査)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第67条の条文原文は「告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第67条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第67条の前の条は犯罪捜査規範第66条です。
- 犯罪捜査規範第67条の次の条は犯罪捜査規範第68条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/67