犯罪捜査規範 第68条(自首事件の捜査)
- 自首のあつた事件について捜査を行うに当つては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
- 一当該犯罪または犯人が既に発覚していたものでないかどうか。
- 二自首が当該事件について他に存する真犯人を隠すためのものでないかどうか。
- 三自首者が、自己が犯した他の犯罪を隠すために、ことさらに当該事件につき自首したものでないかどうか。
この条文の基本情報
自首事件の捜査とは何ですか?
定義自首事件の捜査とは、犯罪捜査規範第68条に定められた規定で、「自首のあつた事件について捜査を行うに当つては、次に掲げる事項に注意しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第68条(自首事件の捜査)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第68条の条文原文は「自首のあつた事件について捜査を行うに当つては、次に掲げる事項に注意しなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第68条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第68条の前の条は犯罪捜査規範第67条です。
- 犯罪捜査規範第68条の次の条は犯罪捜査規範第69条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/68