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犯罪捜査規範 第69条(事件の移送)

  1. 警察本部長または警察署長は、告訴または告発のあつた事件が、管轄区域外の犯罪であるため当該警察においてこれを処理することができないとき、またはこれを処理することが適当でないと認められるときは、関係警察に対してすみやかに移送の手続をとらなければならない。
  2. 2.前項の規定による移送をしたときは、すみやかに、告訴人または告発人にその移送先を通知しなければならない。

この条文の基本情報

事件の移送とは何ですか?

定義事件の移送とは、犯罪捜査規範第69条に定められた規定で、「警察本部長または警察署長は、告訴または告発のあつた事件が、管轄区域外の犯罪であるため当該警察においてこれを処理することができないとき、またはこれを処理することが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第69条(事件の移送)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第69条の条文原文は「警察本部長または警察署長は、告訴または告発のあつた事件が、管轄区域外の犯罪であるため当該警察においてこれを処理することができないとき、またはこれを処理することが…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第69条は第二節に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第69条の前の条は犯罪捜査規範第68条です。
  7. 犯罪捜査規範第69条の次の条は犯罪捜査規範第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/69

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