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犯罪捜査規範 第70条(親告罪の要急捜査)

警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、未だ告訴がない場合においても、捜査しなければならない。この場合においては、被害者またはその家族の名誉、信用等を傷つけることのないよう、特に注意しなければならない。

この条文の基本情報

親告罪の要急捜査とは何ですか?

定義親告罪の要急捜査とは、犯罪捜査規範第70条に定められた規定で、「警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第70条(親告罪の要急捜査)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第70条の条文原文は「警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるとき…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第70条は第二節に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第70条の前の条は犯罪捜査規範第69条です。
  7. 犯罪捜査規範第70条の次の条は犯罪捜査規範第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/70

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