犯罪捜査規範 第71条(親告罪の告訴取消の場合の処置)
親告罪に係る犯罪につき捜査を行い、事件を検察官に送付した後、告訴人から告訴の取消を受けたときは、直ちに、その旨を検察官に通知し、必要な書類を追送しなければならない。
この条文の基本情報
親告罪の告訴取消の場合の処置とは何ですか?
定義親告罪の告訴取消の場合の処置とは、犯罪捜査規範第71条に定められた規定で、「親告罪に係る犯罪につき捜査を行い、事件を検察官に送付した後、告訴人から告訴の取消を受けたときは、直ちに、その旨を検察官に通知し、必要な書類を追送しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第71条(親告罪の告訴取消の場合の処置)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第71条の条文原文は「親告罪に係る犯罪につき捜査を行い、事件を検察官に送付した後、告訴人から告訴の取消を受けたときは、直ちに、その旨を検察官に通知し、必要な書類を追送しなければならな…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第71条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第71条の前の条は犯罪捜査規範第70条です。
- 犯罪捜査規範第71条の次の条は犯罪捜査規範第72条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/71