犯罪捜査規範 第72条(請求事件の捜査)
請求をまつて論ずる犯罪については、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となると認められる場合を除いては、請求があつてから、捜査するものとする。
この条文の基本情報
請求事件の捜査とは何ですか?
定義請求事件の捜査とは、犯罪捜査規範第72条に定められた規定で、「請求をまつて論ずる犯罪については、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となると認められる場合を除いては、請求があつてから、捜…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第72条(請求事件の捜査)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第72条の条文原文は「請求をまつて論ずる犯罪については、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となると認められる場合を除いては、請求があつてから、捜…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第72条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第72条の前の条は犯罪捜査規範第71条です。
- 犯罪捜査規範第72条の次の条は犯罪捜査規範第73条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/72