犯罪捜査規範 第73条(犯則事件の通知等)
- 国税通則法(昭和37年法律第66号)、関税法(昭和29年法律第61号)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の法律により通告処分の認められている犯則事件のあることを知つたときは、警察本部長又は警察署長に報告してその指揮を受け、速やかに、その旨を当該事件につき調査の権限を有する職員(以下「調査職員」という。)に通知するものとする。
- 2.調査職員から、調査のため臨検、捜索又は差押えを行うに当たり、援助の要求を受けたときは、必要な援助をしなければならない。
この条文の基本情報
犯則事件の通知等とは何ですか?
定義犯則事件の通知等とは、犯罪捜査規範第73条に定められた規定で、「国税通則法(昭和37年法律第66号)、関税法(昭和29年法律第61号)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の法律により通告処分の認められている犯則事件の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第73条(犯則事件の通知等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第73条の条文原文は「国税通則法(昭和37年法律第66号)、関税法(昭和29年法律第61号)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の法律により通告処分の認められている犯則事件の…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第73条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第73条の前の条は犯罪捜査規範第72条です。
- 犯罪捜査規範第73条の次の条は犯罪捜査規範第74条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/73