犯罪捜査規範 第74条(犯則事件の告発)
犯則事件について調査職員から告発を受けたときは、その捜査を行わなければならない。この場合においても、常に調査職員と緊密に連絡をとるものとする。
この条文の基本情報
犯則事件の告発とは何ですか?
定義犯則事件の告発とは、犯罪捜査規範第74条に定められた規定で、「犯則事件について調査職員から告発を受けたときは、その捜査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第74条(犯則事件の告発)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第74条の条文原文は「犯則事件について調査職員から告発を受けたときは、その捜査を行わなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第74条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第74条の前の条は犯罪捜査規範第73条です。
- 犯罪捜査規範第74条の次の条は犯罪捜査規範第75条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/74