犯罪捜査規範 第75条(犯則事件の要急捜査)
犯則事件について、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認められるときは、未だ調査職員の告発がない場合においても、捜査し、その結果を調査職員に通知しなければならない。
この条文の基本情報
犯則事件の要急捜査とは何ですか?
定義犯則事件の要急捜査とは、犯罪捜査規範第75条に定められた規定で、「犯則事件について、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認められるときは、未だ調査職員の告発がない場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第75条(犯則事件の要急捜査)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第75条の条文原文は「犯則事件について、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認められるときは、未だ調査職員の告発がない場合にお…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第75条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第75条の前の条は犯罪捜査規範第74条です。
- 犯罪捜査規範第75条の次の条は犯罪捜査規範第76条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/75