犯罪捜査規範 第88条(現場保存のための処置)
- 警察官は、保存すべき現場の範囲を定めたときは、直ちに、これを表示する等適切な処置をとり、みだりに出入する者のないようにしなければならない。この場合において、現場またはその附近に居合わせた者があるときは、その者の氏名、住居等を明確にしておくようにしなければならない。
- 2.現場において発見された捜査資料で、光線、雨水等により変質、変形または消失するおそれのあるものについてはおおいをする等適当な方法により、その原状を保存するように努めなければならない。
この条文の基本情報
現場保存のための処置とは何ですか?
定義現場保存のための処置とは、犯罪捜査規範第88条に定められた規定で、「警察官は、保存すべき現場の範囲を定めたときは、直ちに、これを表示する等適切な処置をとり、みだりに出入する者のないようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第88条(現場保存のための処置)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第88条の条文原文は「警察官は、保存すべき現場の範囲を定めたときは、直ちに、これを表示する等適切な処置をとり、みだりに出入する者のないようにしなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第88条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第88条の前の条は犯罪捜査規範第87条です。
- 犯罪捜査規範第88条の次の条は犯罪捜査規範第89条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/88