犯罪捜査規範 第89条(現場保存ができないときの処置)
負傷者の救護その他やむを得ない理由のため現場を変更する必要があるときまたは捜査資料を原状のまま保存することができないときは、写真、見取図、記録その他の方法により原状を明らかにする処置をとらなければならない。
この条文の基本情報
現場保存ができないときの処置とは何ですか?
定義現場保存ができないときの処置とは、犯罪捜査規範第89条に定められた規定で、「負傷者の救護その他やむを得ない理由のため現場を変更する必要があるときまたは捜査資料を原状のまま保存することができないときは、写真、見取図、記録その他の方法により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第89条(現場保存ができないときの処置)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第89条の条文原文は「負傷者の救護その他やむを得ない理由のため現場を変更する必要があるときまたは捜査資料を原状のまま保存することができないときは、写真、見取図、記録その他の方法により…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第89条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第89条の前の条は犯罪捜査規範第88条です。
- 犯罪捜査規範第89条の次の条は犯罪捜査規範第90条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/89