犯罪捜査規範 第90条(現場における捜査の要点)
- 現場において捜査を行うに当たつては、現場鑑識その他の科学的合理的な方法により、次に掲げる事項を明らかにするよう努め、犯行の過程を全般的に把握するようにしなければならない。
- 一時の関係
- 一犯行の日時及びこれを推定し得る状況
- 二発覚の日時及び状況
- 三犯行当時における気象の状況
- 四その他時に関し参考となる事項
- 二場所の関係
- 一現場に通ずる道路及びその状況
- 二家屋その他現場附近にある物件及びその状況
- 三現場の間取等の状況
- 四現場における器具その他物品の状況
- 五指掌紋、足跡その他のこん跡並びに遺留物件の位置及び状況
- 六その他場所に関し参考となる事項
- 三被害者の関係
- 一犯人に対する応接その他被害前の状況
- 二被害時における抵抗、姿勢等の状況
- 三傷害の部位及び程度、被害金品の種別及び数量等被害の程度
- 四死体の位置及び創傷、流血その他の状況
- 五その他被害者に関し参考となる事項
- 四被疑者の関係
- 一現場についての侵入及び逃走の経路
- 二被疑者の数及び性別
- 三犯罪の手段、方法その他犯罪実行の状況
- 四被疑者の犯行の動機並びに被害者との面識及び現場についての知識の有無を推定し得る状況
- 五被疑者の人相、風体、特徴、習癖その他特異な言動等
- 六凶器の種類、形状及び加害の方法その他加害の状況
- 七その他被疑者に関し参考となる事項
この条文の基本情報
現場における捜査の要点とは何ですか?
定義現場における捜査の要点とは、犯罪捜査規範第90条に定められた規定で、「現場において捜査を行うに当たつては、現場鑑識その他の科学的合理的な方法により、次に掲げる事項を明らかにするよう努め、犯行の過程を全般的に把握するようにしなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第90条(現場における捜査の要点)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第90条の条文原文は「現場において捜査を行うに当たつては、現場鑑識その他の科学的合理的な方法により、次に掲げる事項を明らかにするよう努め、犯行の過程を全般的に把握するようにしなければ…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第90条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第90条の前の条は犯罪捜査規範第89条です。
- 犯罪捜査規範第90条の次の条は犯罪捜査規範第91条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/90