犯罪捜査規範 第91条(現場における任務分担)
現場において捜査を行うに当たつては、捜査主任官が、これに従事する捜査員の任務分担を定め、組織的に行うようにしなければならない。
この条文の基本情報
現場における任務分担とは何ですか?
定義現場における任務分担とは、犯罪捜査規範第91条に定められた規定で、「現場において捜査を行うに当たつては、捜査主任官が、これに従事する捜査員の任務分担を定め、組織的に行うようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第91条(現場における任務分担)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第91条の条文原文は「現場において捜査を行うに当たつては、捜査主任官が、これに従事する捜査員の任務分担を定め、組織的に行うようにしなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第91条は第三節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第91条の前の条は犯罪捜査規範第90条です。
- 犯罪捜査規範第91条の次の条は犯罪捜査規範第92条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/91