犯罪捜査規範 第93条(緊急配備)
警察本部長または警察署長は、管轄区域内に発生した犯罪について、犯人捕そくのため緊急の必要がある場合においては、この節に定めるところに従つて、緊急配備をしなければならない。管轄区域外に発生した犯罪について必要がある場合も、また同様とする。
この条文の基本情報
緊急配備とは何ですか?
定義緊急配備とは、犯罪捜査規範第93条に定められた規定で、「警察本部長または警察署長は、管轄区域内に発生した犯罪について、犯人捕そくのため緊急の必要がある場合においては、この節に定めるところに従つて、緊急配備をしなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第93条(緊急配備)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第93条の条文原文は「警察本部長または警察署長は、管轄区域内に発生した犯罪について、犯人捕そくのため緊急の必要がある場合においては、この節に定めるところに従つて、緊急配備をしなければ…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第93条は第四節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第93条の前の条は犯罪捜査規範第92条です。
- 犯罪捜査規範第93条の次の条は犯罪捜査規範第94条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/93