犯罪捜査規範 第94条(緊急配備計画)
- 警察本部長または警察署長は、緊急配備の目的を達成するため、あらかじめ綿密適正な緊急配備計画を立て、所属警察官に周知させておかなければならない。
- 2.前項の計画を立てる場合において必要があるときは、隣接警察その他関係機関と密接な連絡をとらなければならない。
この条文の基本情報
緊急配備計画とは何ですか?
定義緊急配備計画とは、犯罪捜査規範第94条に定められた規定で、「警察本部長または警察署長は、緊急配備の目的を達成するため、あらかじめ綿密適正な緊急配備計画を立て、所属警察官に周知させておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第94条(緊急配備計画)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第94条の条文原文は「警察本部長または警察署長は、緊急配備の目的を達成するため、あらかじめ綿密適正な緊急配備計画を立て、所属警察官に周知させておかなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第94条は第四節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第94条の前の条は犯罪捜査規範第93条です。
- 犯罪捜査規範第94条の次の条は犯罪捜査規範第95条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/94