犯罪捜査規範 第95条(緊急配備の方法)
- 緊急配備は、前条の規定による計画に基き、犯人の数、車両利用の状況、凶器の有無その他犯罪の規模および態様を考慮し、配備につくべき区域、警察官数、特に警戒すべき地域または地点等を定めて行うものとする。
- 2.緊急配備を行うに当つては、まず、交通の要所その他の重要地点に警察官を配置し、事後、逐次配備網を伸縮する等事態に即応して行わなければならない。
この条文の基本情報
緊急配備の方法とは何ですか?
定義緊急配備の方法とは、犯罪捜査規範第95条に定められた規定で、「緊急配備は、前条の規定による計画に基き、犯人の数、車両利用の状況、凶器の有無その他犯罪の規模および態様を考慮し、配備につくべき区域、警察官数、特に警戒すべき地域…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第95条(緊急配備の方法)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第95条の条文原文は「緊急配備は、前条の規定による計画に基き、犯人の数、車両利用の状況、凶器の有無その他犯罪の規模および態様を考慮し、配備につくべき区域、警察官数、特に警戒すべき地域…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第95条は第四節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第95条の前の条は犯罪捜査規範第94条です。
- 犯罪捜査規範第95条の次の条は犯罪捜査規範第96条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/95