工業用水道事業法 第2条(定義)
- この法律において「工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう。
- 2.この法律において「工業用水」とは、工業の用に供する水(水力発電の用に供するもの及び人の飲用に適する水として供給するものを除く。)をいう。
- 3.この法律において「工業用水道」とは、導管により工業用水を供給する施設であつて、その供給をする者の管理に属するものの総体をいう。
- 4.この法律において「工業用水道事業」とは、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を供給する事業をいう。
- 5.この法律において「工業用水道事業者」とは、工業用水道事業を営むことについて次条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の許可を受けた者をいう。
- 6.この法律において「工業用水道施設」とは、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、工業用水道事業法第2条に定められた規定で、「この法律において「工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水道事業法第2条(定義)は、日本の工業用水道事業法に含まれる条文です。
- 工業用水道事業法第2条の条文原文は「この法律において「工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。」で始まります。
- 工業用水道事業法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 工業用水道事業法の公布日は昭和33年4月25日です。
- 工業用水道事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水道事業法第2条の前の条は工業用水道事業法第1条です。
- 工業用水道事業法第2条の次の条は工業用水道事業法第3条です。
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- 正式書式
工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000084 - 本サイト収録
工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000084/2