臨床検査技師等に関する法律 第14条(試験委員等の不正行為の禁止)
試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
この条文の基本情報
試験委員等の不正行為の禁止とは何ですか?
定義試験委員等の不正行為の禁止とは、臨床検査技師等に関する法律第14条に定められた規定で、「試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律第14条(試験委員等の不正行為の禁止)は、日本の臨床検査技師等に関する法律に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律第14条の条文原文は「試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律第14条は第三章 試験に置かれています。
- 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
- 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律第14条の前の条は臨床検査技師等に関する法律第13条です。
- 臨床検査技師等に関する法律第14条の次の条は臨床検査技師等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000076/14