臨床検査技師等に関する法律 第15条(受験資格)
- 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において三年以上第二条に規定する検査に必要な知識及び技能を修得したもの
- 二学校教育法に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において医学、歯学、獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者その他検体検査に必要な知識及び技能を有すると認められる者で、政令で定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められるもの
- 三外国の第二条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
この条文の基本情報
受験資格とは何ですか?
定義受験資格とは、臨床検査技師等に関する法律第15条に定められた規定で、「試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律第15条(受験資格)は、日本の臨床検査技師等に関する法律に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律第15条の条文原文は「試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律第15条は第三章 試験に置かれています。
- 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
- 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律第15条の前の条は臨床検査技師等に関する法律第14条です。
- 臨床検査技師等に関する法律第15条の次の条は臨床検査技師等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000076/15