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臨床検査技師等に関する法律 第六章 雑則

第20条の10・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 臨床検査技師等に関する法律第六章 雑則は、第20条の10の全 1 条で構成されています。
  2. 臨床検査技師等に関する法律第六章 雑則が属する臨床検査技師等に関する法律の法令番号は昭和三十三年法律第七十六号です。
  3. 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
  4. 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(経過措置)

第20条の10

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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