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臨床検査技師等に関する法律 第五章 衛生検査所

第20条の3〜第20条の9・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 臨床検査技師等に関する法律第五章 衛生検査所は、第20条の3〜第20条の9の全 7 条で構成されています。
  2. 臨床検査技師等に関する法律第五章 衛生検査所が属する臨床検査技師等に関する法律の法令番号は昭和三十三年法律第七十六号です。
  3. 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
  4. 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第20条の3

衛生検査所(検体検査を業として行う場所(病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。)をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所について、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章において同じ。)の登録を受けなければならない。

2都道府県知事は、前項の登録(以下「登録」という。)の申請があつた場合において、その申請に係る衛生検査所の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項が検体検査の業務を適正に行うために必要な厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその申請者が第二十条の七の規定により登録を取り消され、取消しの日から二年を経過していないものであるときは、登録をしてはならない。

3登録は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

二衛生検査所の名称及び所在地

三検体検査の業務の内容

(登録の変更等)

第20条の4

登録を受けた衛生検査所の開設者は、その衛生検査所について、前条第三項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、その衛生検査所の所在地の都道府県知事の登録の変更を受けなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の登録の変更について準用する。

3登録を受けた衛生検査所の開設者は、その衛生検査所を廃止し、休止し、若しくは休止した衛生検査所を再開したとき、又は前条第三項第一号に掲げる事項若しくは衛生検査所の名称、構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、その衛生検査所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4衛生検査所を開設しようとする者又は登録を受けた衛生検査所の検体検査の業務の管理を行う者は、その衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするときその他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

(報告及び検査)

第20条の5

都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録を受けた衛生検査所の開設者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、その衛生検査所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指示)

第20条の6

都道府県知事は、登録を受けた衛生検査所の検体検査の業務が適正に行われていないため医療及び公衆衛生の向上を阻害すると認めるときは、その開設者に対し、その構造設備、管理組織又は検体検査の精度の確保の方法の変更その他必要な指示をすることができる。

(登録の取消し等)

第20条の7

都道府県知事は、登録を受けた衛生検査所の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項が第二十条の三第二項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたとき、又は登録を受けた衛生検査所の開設者が第二十条の四第一項の規定による登録の変更を受けないときは、その衛生検査所の登録を取り消し、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(聴聞等の方法の特例)

第20条の8

第九条の規定は、都道府県知事が前条の規定による処分を行う場合に準用する。

(厚生労働省令への委任)

第20条の9

この章に規定するもののほか、衛生検査所の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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