(試験の目的)
第11条
試験は、第二条に規定する検査に必要な知識及び技能(同条に規定する検査のための血液を採取する行為で政令で定めるもの(以下「採血」という。)及び同条に規定する検査のための検体(血液を除く。)を採取する行為で政令で定めるもの(第二十条の二第一項第二号において「検体採取」という。)に必要な知識及び技能を含む。以下同じ。)について行う。
(試験の目的)
試験は、第二条に規定する検査に必要な知識及び技能(同条に規定する検査のための血液を採取する行為で政令で定めるもの(以下「採血」という。)及び同条に規定する検査のための検体(血液を除く。)を採取する行為で政令で定めるもの(第二十条の二第一項第二号において「検体採取」という。)に必要な知識及び技能を含む。以下同じ。)について行う。
(試験の実施)
試験は、厚生労働大臣が毎年少くとも一回行う。
(試験委員)
試験の実施に関して必要な事務をつかさどらせるため、厚生労働省に臨床検査技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。
2試験委員に関して必要な事項は、政令で定める。
(試験委員等の不正行為の禁止)
試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
(受験資格)
試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において三年以上第二条に規定する検査に必要な知識及び技能を修得したもの
二学校教育法に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において医学、歯学、獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者その他検体検査に必要な知識及び技能を有すると認められる者で、政令で定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められるもの
三外国の第二条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(不正行為の禁止)
試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
(政令及び厚生労働省令への委任)
この章に規定するもののほか、第十五条第一号の学校又は臨床検査技師養成所の指定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)