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臨床検査技師等に関する法律 第17条(政令及び厚生労働省令への委任)

この章に規定するもののほか、第十五条第一号の学校又は臨床検査技師養成所の指定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

政令及び厚生労働省令への委任とは何ですか?

定義政令及び厚生労働省令への委任とは、臨床検査技師等に関する法律第17条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、第十五条第一号の学校又は臨床検査技師養成所の指定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関して必要な事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臨床検査技師等に関する法律第17条(政令及び厚生労働省令への委任)は、日本の臨床検査技師等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 臨床検査技師等に関する法律第17条の条文原文は「この章に規定するもののほか、第十五条第一号の学校又は臨床検査技師養成所の指定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関して必要な事…」で始まります。
  3. 臨床検査技師等に関する法律第17条は第三章 試験に置かれています。
  4. 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
  5. 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 臨床検査技師等に関する法律第17条の前の条は臨床検査技師等に関する法律第16条です。
  7. 臨床検査技師等に関する法律第17条の次の条は臨床検査技師等に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076
  • 本サイト収録臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000076/17

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