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臨床検査技師等に関する法律 第二章 免許

第3条〜第10条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 臨床検査技師等に関する法律第二章 免許は、第3条〜第10条の全 8 条で構成されています。
  2. 臨床検査技師等に関する法律第二章 免許が属する臨床検査技師等に関する法律の法令番号は昭和三十三年法律第七十六号です。
  3. 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
  4. 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(免許)

第3条

臨床検査技師の免許(以下「免許」という。)は、臨床検査技師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。

(欠格事由)

第4条

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。

一心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二麻薬、あへん又は大麻の中毒者

三第二条に規定する検査の業務に関し、犯罪又は不正の行為があつた者

(臨床検査技師名簿)

第5条

厚生労働省に臨床検査技師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

(登録及び免許証の交付)

第6条

免許は、試験に合格した者の申請により、厚生労働大臣が臨床検査技師名簿に登録することによつて行う。

2厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床検査技師免許証を交付する。

(意見の聴取)

第7条

厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

(免許の取消等)

第8条

臨床検査技師が第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。

2都道府県知事は、臨床検査技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

3第一項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

(聴聞等の方法の特例)

第9条

前条第一項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(政令への委任)

第10条

この章に規定するもののほか、免許の申請、臨床検査技師名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床検査技師免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出に関して必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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