臨床検査技師等に関する法律 第4条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
- 一心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二麻薬、あへん又は大麻の中毒者
- 三第二条に規定する検査の業務に関し、犯罪又は不正の行為があつた者
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、臨床検査技師等に関する法律第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律第4条(欠格事由)は、日本の臨床検査技師等に関する法律に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律第4条は第二章 免許に置かれています。
- 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
- 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律第4条の前の条は臨床検査技師等に関する法律第3条です。
- 臨床検査技師等に関する法律第4条の次の条は臨床検査技師等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000076/4