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臨床検査技師等に関する法律 第四章 業務等

第18条〜第20条の2の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 臨床検査技師等に関する法律第四章 業務等は、第18条〜第20条の2の2の全 5 条で構成されています。
  2. 臨床検査技師等に関する法律第四章 業務等が属する臨床検査技師等に関する法律の法令番号は昭和三十三年法律第七十六号です。
  3. 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
  4. 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(信用失墜行為の禁止)

第18条

臨床検査技師は、臨床検査技師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第19条

臨床検査技師は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。臨床検査技師でなくなつた後においても、同様とする。

(名称の使用禁止)

第20条

臨床検査技師でない者は、臨床検査技師という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

(保健師助産師看護師法との関係)

第20条の2

臨床検査技師は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為(第一号、第二号及び第四号に掲げる行為にあつては、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うことを業とすることができる。

一採血を行うこと。

二検体採取を行うこと。

三第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査を行うこと。

四前三号に掲げる行為に関連する行為として厚生労働省令で定めるものを行うこと。

2前項の規定は、第八条第一項の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

(権限の委任)

第20条の2の2

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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