臨床検査技師等に関する法律 第18条(信用失墜行為の禁止)
臨床検査技師は、臨床検査技師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
この条文の基本情報
信用失墜行為の禁止とは何ですか?
定義信用失墜行為の禁止とは、臨床検査技師等に関する法律第18条に定められた規定で、「臨床検査技師は、臨床検査技師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律第18条(信用失墜行為の禁止)は、日本の臨床検査技師等に関する法律に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律第18条の条文原文は「臨床検査技師は、臨床検査技師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律第18条は第四章 業務等に置かれています。
- 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
- 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律第18条の前の条は臨床検査技師等に関する法律第17条です。
- 臨床検査技師等に関する法律第18条の次の条は臨床検査技師等に関する法律第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000076/18