臨床検査技師等に関する法律 第19条(秘密を守る義務)
臨床検査技師は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。臨床検査技師でなくなつた後においても、同様とする。
この条文の基本情報
秘密を守る義務とは何ですか?
定義秘密を守る義務とは、臨床検査技師等に関する法律第19条に定められた規定で、「臨床検査技師は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律第19条(秘密を守る義務)は、日本の臨床検査技師等に関する法律に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律第19条の条文原文は「臨床検査技師は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律第19条は第四章 業務等に置かれています。
- 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
- 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律第19条の前の条は臨床検査技師等に関する法律第18条です。
- 臨床検査技師等に関する法律第19条の次の条は臨床検査技師等に関する法律第20条です。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000076/19