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臨床検査技師等に関する法律 第七章 罰則

第21条〜第25条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 臨床検査技師等に関する法律第七章 罰則は、第21条〜第25条の全 5 条で構成されています。
  2. 臨床検査技師等に関する法律第七章 罰則が属する臨床検査技師等に関する法律の法令番号は昭和三十三年法律第七十六号です。
  3. 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
  4. 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十一条

第21条

第十四条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十二条

第22条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第二十条の三第一項の規定に違反した者

二第二十条の四第一項の規定に違反した者

三第二十条の七の規定による業務の停止命令に違反した者

第二十三条

第23条

第十九条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第二十四条

第24条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第八条第一項の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、臨床検査技師の名称を使用したもの

二第二十条の規定に違反した者

三第二十条の四第三項の規定に違反した者

四第二十条の五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十五条

第25条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十二条又は前条第一項第三号若しくは第四号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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