臨床検査技師等に関する法律 第21条
第十四条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律第21条は、日本の臨床検査技師等に関する法律に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律第21条の条文原文は「第十四条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律第21条は第七章 罰則に置かれています。
- 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
- 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律第21条の前の条は臨床検査技師等に関する法律第20条の10です。
- 臨床検査技師等に関する法律第21条の次の条は臨床検査技師等に関する法律第22条です。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000076/21