臨床検査技師等に関する法律 第24条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条第一項の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、臨床検査技師の名称を使用したもの
- 二第二十条の規定に違反した者
- 三第二十条の四第三項の規定に違反した者
- 四第二十条の五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律第24条は、日本の臨床検査技師等に関する法律に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律第24条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律第24条は第七章 罰則に置かれています。
- 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
- 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律第24条の前の条は臨床検査技師等に関する法律第23条です。
- 臨床検査技師等に関する法律第24条の次の条は臨床検査技師等に関する法律第25条です。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000076/24