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臨床検査技師等に関する法律 第20条の2(保健師助産師看護師法との関係)

  1. 臨床検査技師は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為(第一号、第二号及び第四号に掲げる行為にあつては、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うことを業とすることができる。
  2. 一採血を行うこと。
  3. 二検体採取を行うこと。
  4. 三第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査を行うこと。
  5. 四前三号に掲げる行為に関連する行為として厚生労働省令で定めるものを行うこと。
  6. 2.前項の規定は、第八条第一項の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

この条文の基本情報

保健師助産師看護師法との関係とは何ですか?

定義保健師助産師看護師法との関係とは、臨床検査技師等に関する法律第20条の2に定められた規定で、「臨床検査技師は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為(第一号、第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臨床検査技師等に関する法律第20条の2(保健師助産師看護師法との関係)は、日本の臨床検査技師等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 臨床検査技師等に関する法律第20条の2の条文原文は「臨床検査技師は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為(第一号、第…」で始まります。
  3. 臨床検査技師等に関する法律第20条の2は第四章 業務等に置かれています。
  4. 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
  5. 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 臨床検査技師等に関する法律第20条の2の前の条は臨床検査技師等に関する法律第20条です。
  7. 臨床検査技師等に関する法律第20条の2の次の条は臨床検査技師等に関する法律第20条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076
  • 本サイト収録臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000076/20_2

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