臨床検査技師等に関する法律 第6条(登録及び免許証の交付)
- 免許は、試験に合格した者の申請により、厚生労働大臣が臨床検査技師名簿に登録することによつて行う。
- 2.厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床検査技師免許証を交付する。
この条文の基本情報
登録及び免許証の交付とは何ですか?
定義登録及び免許証の交付とは、臨床検査技師等に関する法律第6条に定められた規定で、「免許は、試験に合格した者の申請により、厚生労働大臣が臨床検査技師名簿に登録することによつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律第6条(登録及び免許証の交付)は、日本の臨床検査技師等に関する法律に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律第6条の条文原文は「免許は、試験に合格した者の申請により、厚生労働大臣が臨床検査技師名簿に登録することによつて行う。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律第6条は第二章 免許に置かれています。
- 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
- 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律第6条の前の条は臨床検査技師等に関する法律第5条です。
- 臨床検査技師等に関する法律第6条の次の条は臨床検査技師等に関する法律第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000076/6