臨床検査技師等に関する法律 第16条(不正行為の禁止)
試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
この条文の基本情報
不正行為の禁止とは何ですか?
定義不正行為の禁止とは、臨床検査技師等に関する法律第16条に定められた規定で、「試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律第16条(不正行為の禁止)は、日本の臨床検査技師等に関する法律に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律第16条の条文原文は「試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律第16条は第三章 試験に置かれています。
- 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
- 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律第16条の前の条は臨床検査技師等に関する法律第15条です。
- 臨床検査技師等に関する法律第16条の次の条は臨床検査技師等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000076/16