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臨床検査技師等に関する法律 第12条(試験の実施)

試験は、厚生労働大臣が毎年少くとも一回行う。

この条文の基本情報

試験の実施とは何ですか?

定義試験の実施とは、臨床検査技師等に関する法律第12条に定められた規定で、「試験は、厚生労働大臣が毎年少くとも一回行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臨床検査技師等に関する法律第12条(試験の実施)は、日本の臨床検査技師等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 臨床検査技師等に関する法律第12条の条文原文は「試験は、厚生労働大臣が毎年少くとも一回行う。」で始まります。
  3. 臨床検査技師等に関する法律第12条は第三章 試験に置かれています。
  4. 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
  5. 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 臨床検査技師等に関する法律第12条の前の条は臨床検査技師等に関する法律第11条です。
  7. 臨床検査技師等に関する法律第12条の次の条は臨床検査技師等に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076
  • 本サイト収録臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000076/12

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