受講中の講座ブックマーク無料で登録

臨床検査技師等に関する法律 第20条の3(登録)

  1. 衛生検査所(検体検査を業として行う場所(病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。)をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所について、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章において同じ。)の登録を受けなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の登録(以下「登録」という。)の申請があつた場合において、その申請に係る衛生検査所の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項が検体検査の業務を適正に行うために必要な厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその申請者が第二十条の七の規定により登録を取り消され、取消しの日から二年を経過していないものであるときは、登録をしてはならない。
  3. 3.登録は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
  4. 一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  5. 二衛生検査所の名称及び所在地
  6. 三検体検査の業務の内容

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、臨床検査技師等に関する法律第20条の3に定められた規定で、「衛生検査所(検体検査を業として行う場所(病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臨床検査技師等に関する法律第20条の3(登録)は、日本の臨床検査技師等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 臨床検査技師等に関する法律第20条の3の条文原文は「衛生検査所(検体検査を業として行う場所(病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。」で始まります。
  3. 臨床検査技師等に関する法律第20条の3は第五章 衛生検査所に置かれています。
  4. 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
  5. 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 臨床検査技師等に関する法律第20条の3の前の条は臨床検査技師等に関する法律第20条の2の2です。
  7. 臨床検査技師等に関する法律第20条の3の次の条は臨床検査技師等に関する法律第20条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第20条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076
  • 本サイト収録臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000076/20_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›