臨床検査技師等に関する法律 第20条の8(聴聞等の方法の特例)
第九条の規定は、都道府県知事が前条の規定による処分を行う場合に準用する。
この条文の基本情報
聴聞等の方法の特例とは何ですか?
定義聴聞等の方法の特例とは、臨床検査技師等に関する法律第20条の8に定められた規定で、「第九条の規定は、都道府県知事が前条の規定による処分を行う場合に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律第20条の8(聴聞等の方法の特例)は、日本の臨床検査技師等に関する法律に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律第20条の8の条文原文は「第九条の規定は、都道府県知事が前条の規定による処分を行う場合に準用する。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律第20条の8は第五章 衛生検査所に置かれています。
- 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
- 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律第20条の8の前の条は臨床検査技師等に関する法律第20条の7です。
- 臨床検査技師等に関する法律第20条の8の次の条は臨床検査技師等に関する法律第20条の9です。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第20条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第20条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000076/20_8