駐留軍関係離職者等臨時措置法 第15条(特別給付金の支給)
- 政府は、第二条第一号に掲げる者に該当する労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該離職を余儀なくされた者若しくはその者の遺族又は当該死亡した者の遺族に対し、特別給付金を支給することができる。
- 2.第二条第一号に掲げる者に該当する労働者が前項に規定する理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合において、その者が当該労働者として在職した期間の前に次の各号に掲げる者として在職したことがあるときは、前項の規定の適用については、それらの者としての在職期間を当該労働者としての在職期間に合算した期間を当該労働者としての在職期間とみなす。
- 一第二条第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる者に該当する労働者
- 二前号に掲げる者に準ずる労働者として政令で定める者
- 3.前項の在職期間の合算は、第二条第一号に掲げる者に該当する労働者としての在職期間及びその期間の前の同項各号に掲げる者としての在職期間が、いずれも前後引き続いている場合に限り行うものとする。
- 4.第二項各号に該当する者として在職した者が、当該在職の在職期間の終了の日又はその翌日(当該翌日及びこれに引き続く日が政令で定める勤務を要しない日であるときは、当該勤務を要しない日の翌日)に同項各号に掲げる者となつたものであるときは、その前後の同項各号に掲げる者としての在職期間は、引き続いたものとみなす。
- 5.前三項に定めるもののほか、在職期間の合算に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
特別給付金の支給とは何ですか?
定義特別給付金の支給とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法第15条に定められた規定で、「政府は、第二条第一号に掲げる者に該当する労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第15条(特別給付金の支給)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に含まれる条文です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第15条の条文原文は「政府は、第二条第一号に掲げる者に該当する労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他…」で始まります。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第15条は第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置に置かれています。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法の公布日は昭和33年5月17日です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第15条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第14条です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第15条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第16条です。
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- 正式書式
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000158 - 本サイト収録
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000158/15