駐留軍関係離職者等臨時措置法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.この法律は、令和十年五月十六日限り、その効力を失う。ただし、この法律の失効前に第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者に係る当該認定の効力及び取消し並びに就職指導及び給付金に関しては、なおその効力を有するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法本文は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に含まれる条文です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法の公布日は昭和33年5月17日です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000158 - 本サイト収録
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000158/main
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