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放射線審議会令 第2条(部会)

  1. 審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。
  2. 2.部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
  3. 3.部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。
  4. 4.部会長は、部会の事務を掌理する。
  5. 5.部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
  6. 6.審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

この条文の基本情報

部会とは何ですか?

定義部会とは、放射線審議会令第2条に定められた規定で、「審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射線審議会令第2条(部会)は、日本の放射線審議会令に含まれる条文です。
  2. 放射線審議会令第2条の条文原文は「審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。」で始まります。
  3. 放射線審議会令の公布日は昭和33年5月21日です。
  4. 放射線審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射線審議会令第2条の前の条は放射線審議会令第1条です。
  6. 放射線審議会令第2条の次の条は放射線審議会令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射線審議会令(昭和三十三年政令第百三十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000135
  • 本サイト収録放射線審議会令(昭和三十三年政令第百三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000135/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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