放射線審議会令 第3条(議事)
- 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 3.前二項の規定は、部会の議事について準用する。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、放射線審議会令第3条に定められた規定で、「審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射線審議会令第3条(議事)は、日本の放射線審議会令に含まれる条文です。
- 放射線審議会令第3条の条文原文は「審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 放射線審議会令の公布日は昭和33年5月21日です。
- 放射線審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射線審議会令第3条の前の条は放射線審議会令第2条です。
- 放射線審議会令第3条の次の条は放射線審議会令第4条です。
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- 正式書式
放射線審議会令(昭和三十三年政令第百三十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000135 - 本サイト収録
放射線審議会令(昭和三十三年政令第百三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000135/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。