放射線審議会令 第4条(庶務)
審議会の庶務は、原子力規制委員会原子力規制庁において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、放射線審議会令第4条に定められた規定で、「審議会の庶務は、原子力規制委員会原子力規制庁において処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射線審議会令第4条(庶務)は、日本の放射線審議会令に含まれる条文です。
- 放射線審議会令第4条の条文原文は「審議会の庶務は、原子力規制委員会原子力規制庁において処理する。」で始まります。
- 放射線審議会令の公布日は昭和33年5月21日です。
- 放射線審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射線審議会令第4条の前の条は放射線審議会令第3条です。
- 放射線審議会令第4条の次の条は放射線審議会令第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射線審議会令(昭和三十三年政令第百三十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000135 - 本サイト収録
放射線審議会令(昭和三十三年政令第百三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000135/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。