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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

放射線審議会令

  • 昭和三十三年政令第百三十五号・政令・公布 昭和33年5月21日・本則5条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射線審議会令の法令番号は昭和三十三年政令第百三十五号です。
  2. 放射線審議会令の法令種別は政令です。
  3. 放射線審議会令の公布日は昭和33年5月21日です。
  4. 放射線審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射線審議会令は全 9 条です。
  6. 放射線審議会令の内訳は本則 5 条、附則 4 条です。
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第1条(専門委員)別タブで開く ›

放射線審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。

3専門委員は、非常勤とする。

4専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

第2条(部会)別タブで開く ›

審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。

2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。

4部会長は、部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

第3条(議事)別タブで開く ›

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事について準用する。

第5条(雑則)別タブで開く ›

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2放射線審議会令(昭和三十二年政令第百六十七号)は、廃止する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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