国民健康保険法施行令 第13条(組合会の会議及び議事)
- 組合会の会議は、組合会議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、組合会議長の決するところによる。
- 2.規約の変更又は組合の解散若しくは合併に関する事項は、組合会議員の定数の三分の二以上で決する。
この条文の基本情報
組合会の会議及び議事とは何ですか?
定義組合会の会議及び議事とは、国民健康保険法施行令第13条に定められた規定で、「組合会の会議は、組合会議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、組合会議長の決すると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第13条(組合会の会議及び議事)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第13条の条文原文は「組合会の会議は、組合会議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、組合会議長の決すると…」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第13条は第二章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第13条の前の条は国民健康保険法施行令第12条です。
- 国民健康保険法施行令第13条の次の条は国民健康保険法施行令第14条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/13