国民健康保険法施行令 第14条(会計年度)
組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。ただし、事業開始の初年度にあつては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終る。
この条文の基本情報
会計年度とは何ですか?
定義会計年度とは、国民健康保険法施行令第14条に定められた規定で、「組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。ただし、事業開始の初年度にあつては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第14条(会計年度)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第14条の条文原文は「組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。ただし、事業開始の初年度にあつては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三…」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第14条は第二章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第14条の前の条は国民健康保険法施行令第13条です。
- 国民健康保険法施行令第14条の次の条は国民健康保険法施行令第15条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/14