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国民健康保険法施行令 第15条(予算の届出等)

  1. 組合は、毎年度収入支出の予算を調製し、当該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2.予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
  3. 3.予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。

この条文の基本情報

予算の届出等とは何ですか?

定義予算の届出等とは、国民健康保険法施行令第15条に定められた規定で、「組合は、毎年度収入支出の予算を調製し、当該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行令第15条(予算の届出等)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行令第15条の条文原文は「組合は、毎年度収入支出の予算を調製し、当該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行令第15条は第二章に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行令第15条の前の条は国民健康保険法施行令第14条です。
  7. 国民健康保険法施行令第15条の次の条は国民健康保険法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362
  • 本サイト収録国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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