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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国民健康保険法施行令 第五章 審査請求

第30条〜第38条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民健康保険法施行令第五章 審査請求は、第30条〜第38条の全 6 条で構成されています。
  2. 国民健康保険法施行令第五章 審査請求が属する国民健康保険法施行令の法令番号は昭和三十三年政令第三百六十二号です。
  3. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  4. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(審査請求書の記載事項等)

第30条

別タブ ↗

保険給付に関する処分(法第九条第二項及び第四項の規定による求めに関する処分を含む。第三十七条第一項において同じ。)に係る審査請求においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。

一被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。第三十七条第一項第二号において同じ。)

二保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者との関係

(移送の通知)

第34条

別タブ ↗

法第九十八条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。

(市町村又は組合等に対する通知)

第35条

別タブ ↗

法第百条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもつて行わなければならない。

(裁決書の記載事項)

第37条

別タブ ↗

保険給付に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。次項第一号において同じ。)の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地

二被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者記号・番号

三保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所又は居所及び被保険者との関係

四審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所

五保険給付に関する決定をした市町村又は組合の名称及び事務所の所在地

六裁決の主文

七事案の概要

八審理関係人(行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。次項第六号において同じ。)の主張の要旨

九裁決の理由

十裁決の年月日

2保険料その他法の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地

二審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所

三原処分をした市町村又は組合その他の者の名称及び事務所の所在地

四裁決の主文

五事案の概要

六審理関係人の主張の要旨

七裁決の理由

八裁決の年月日

(関係人に対する旅費等)

第38条

別タブ ↗

都道府県が法第百一条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基く条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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