国民健康保険法施行令 第35条(市町村又は組合等に対する通知)
法第百条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもつて行わなければならない。
この条文の基本情報
市町村又は組合等に対する通知とは何ですか?
定義市町村又は組合等に対する通知とは、国民健康保険法施行令第35条に定められた規定で、「法第百条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもつて行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第35条(市町村又は組合等に対する通知)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第35条の条文原文は「法第百条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもつて行…」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第35条は第五章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第35条の前の条は国民健康保険法施行令第34条です。
- 国民健康保険法施行令第35条の次の条は国民健康保険法施行令第36条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/35