国民健康保険法施行令 第34条(移送の通知)
法第九十八条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。
この条文の基本情報
移送の通知とは何ですか?
定義移送の通知とは、国民健康保険法施行令第34条に定められた規定で、「法第九十八条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第34条(移送の通知)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第34条の条文原文は「法第九十八条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第34条は第五章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第34条の前の条は国民健康保険法施行令第31〜33条です。
- 国民健康保険法施行令第34条の次の条は国民健康保険法施行令第35条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/34