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国民健康保険法施行令 第一章 都道府県及び市町村

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民健康保険法施行令第一章 都道府県及び市町村は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 国民健康保険法施行令第一章 都道府県及び市町村が属する国民健康保険法施行令の法令番号は昭和三十三年政令第三百六十二号です。
  3. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  4. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘定)

第1条

別タブ ↗

療養の給付又は国民健康保険法(以下「法」という。)第五十三条第一項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織)

第2条

別タブ ↗

法第十一条第一項に定める協議会(第五項において「都道府県協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。)を代表する委員をもつて組織する。

2前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の二分の一以上当該数以内の数とする。

3法第十一条第二項に定める協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。

4市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。

5都道府県協議会及び市町村協議会(次条及び第四条第一項において「協議会」という。)の委員の定数は、条例で定める。

(委員の任期)

第3条

別タブ ↗

協議会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条

別タブ ↗

協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

2会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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